時間休の取得時間の間違いなので、作成しました。
社会人として働いていると、なんとなく
「時間休が終わる前に勤務開始・時間休の時間を過ぎてから勤務終了」
したくなりますが、労務管理上は真逆で、
「時間休が終わってから勤務開始・時間休の時間になる前に勤務終了」
が正しいです。
これは、労務管理の世界では、
「会社は、従業員が有給休暇を取得している時間に、働かせることはできない」
という考えが根本にあるからです。
確かに、時間有休がまだ終わってないけど早めに来て働いている、という状況を
「会社が従業員に対し、表面上は有休を取らせているけど、実際は働かせている状態」
と言い換えると、
それはブラックだろうダメだろうって感じがご理解いただけるかと思います。
「全日有休を丸1日働かせるならまだしも、たった数分くらいで…」と思ったりもしますが、
そこは1日だろうが数分だろうが「休みは休みだ」と厳しく線引きをしておかないと、
いずれ有名無実になりかねないということだと思います。
ですので、時間有休(半休)を取得される場合は、
1)事前に担当管理職に時間有休(半休)を申請・承認
2)時間有休(半休)を取得
3)実際の出勤退勤打刻時間を確認し、早見表をもとに後日なるべく早くJOBCAN申請
という運用がスムーズかと思います。
ただし、給与締日(毎月10日)前の場合はなるべく早く
JOBCAN申請を行なうようご留意ください。
何か不明点があれば、お知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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